別府市で就労継続支援(B型)や生活介護、グループホームなどの障害福祉サービスを利用したいと思ったとき、最初に入手が必要となるのが「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」です。
「どこで申請すればいいの?」
「障がい者手帳がなくてももらえるの?」
「手続きにはどのくらい期間がかかるの?」
初めての方は疑問や不安がたくさんありますよね。
この記事では、別府市役所での具体的な受給者証の取得ステップや必要書類、スムーズに取得するためのコツをわかりやすく解説します!

1. 障害福祉サービス受給者証とは?(手帳との違い)
受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために「市町村から交付される利用許可証」のようなものです。
よく「障害者手帳」と混同されますが、役割が異なります。
障害者手帳: 障害の証明(税金の控除や交通機関の割引などに使用)
受給者証: 福祉サービスの利用資格と、国や自治体からの給付決定を証明するもの
※障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書や主治医の意見書があれば受給者証を申請・取得できる場合があります。

2. どんな方(病気・症状)が受給者証の申請対象?
障害福祉サービス受給者証は、身体・知的・精神の障害がある方だけでなく、発達障害や難病(指定難病)、高次脳機能障害をお持ちの方など、幅広く対象となっています。
具体的な対象となる状態・疾患の例は以下の通りです。
① 精神障害・発達障害をお持ちの方
精神疾患: うつ病、統合失調症、双極性障害(気分障害)、適応障害、PTSDなど
発達障害: ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、SLD(限局性学習症)など
② 難病(指定難病)をお持ちの方
パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、潰瘍性大腸炎、全身性アリテマトーデスなど、国の指定難病(300種以上)を患っている方
③ 高次脳機能障害や身体・知的障害をお持ちの方
高次脳機能障害: 事故や脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症による記憶障害や注意障害など
身体障害: 麻痺、視覚・聴覚障害、内部障害(人工透析や心臓機能障害など)
知的障害: 療育手帳をお持ちの方
💡 障害者手帳がなくても申請できる?
結論から言うと、手帳がなくても申請可能です!
「障害者手帳は持っていないけれど、主治医から診断を受けて通院している」「体調や症状のせいで日常の生活や就労に支障が出ている」という場合、医師の診断書や意見書があれば、別府市から受給者証が交付されるケースが多くあります。

3. 別府市で受給者証を取得する5つのステップ
別府市で受給者証を取得し、実際にサービスを利用開始するまでの流れは以下の5ステップです。
ステップ①:事業所の見学・相談(おすすめ!)
市役所に申請する前に、まずは利用したい施設(事業所)を見学しておくのがおすすめです。
実際の雰囲気や作業内容を確認し、「ここで過ごしたい」と思える場所を見つけておくと、その後の手続きがスムーズになります。
ステップ②:別府市役所(障害福祉課)への申請
利用したい事業所の目星がついたら、別府市役所の障害福祉課で利用申請を行います。
申請窓口: 別府市役所 障害福祉課(1階)
持ち物 :
・申請書(窓口で受け取れます)
・障害者手帳(お持ちの方)または医師の診断書
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・本人確認書類
ステップ③:障がい程度区分の認定・聞き取り調査
別府市の担当職員や委託を受けた相談員により、本人の生活状況や必要なサポート内容についての聞き取り調査(ヒアリング)が行われます。
ステップ④:「サービス等利用計画」の作成
どのようなサービスを週に何回利用するかをまとめた「利用計画案」を作成します。
これはご自身で作成することもできますが、指定の「相談支援事業所」に無料で作成を依頼するのが一般的です。
ステップ⑤:受給者証の交付・契約
審査を経て、別府市から「決定通知書」と「受給者証」がご自宅に届きます。
受給者証が届いたら、希望の事業所と利用契約を結び、サービス利用スタートとなります!

4. 申請から発行までの期間はどのくらい?
別府市で申請を行ってから実際に受給者証が手元に届くまで、通常1ヶ月〜1ヶ月半程度かかります。
「来月からすぐに通いたい」と思っても即日発行はできないため、サービス利用を検討し始めたら、なるべく早めに動くことをおすすめします。
らいぶおんでは、サービス見学や体験利用もできます。
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